よくいただくお問い合わせ
- 利用できる人はどんな人ですか?
- 地域での生活を希望される発達障害・精神障害のある方で、18歳以上65歳未満の方が対象です。
また、以下の条件を満たしている方となります。
1.自立訓練を希望している方、または自立訓練の必要のある方
2.入院治療の必要はなく、自立して日常生活を営むための準備を行える方
3.共同生活が行える方
4.社会復帰・社会参加に意欲のある方
5.日中活動を行える方(通所訓練、精神科デイケアなど) - 利用できる期間は決まっていますか?
- 利用期間は原則2年以内です。
区市町村が決定した支給量(日数)を限度とします。
※個別支援計画おける目標が達成された際には短縮されます。 - 宿泊型自立訓練、自立訓練(生活訓練)を利用するにはどうしたらよいですか?
- 障害福祉サービスの申請が必要となります。
お住いの自治体の障害福祉課へお問い合わせください。